OCNモバイルONEのデータ通信専用SIMの契約は可能

OCNモバイルONEではデータ専用SIMのみ18歳以上の未成年の申し込みが可能です。ただし、未成年が申し込む場合には、保護者の同意署名・捺印が必要となります。

また未成年が、オンラインで申し込みすることはできません。未成年者の申し込みは、お電話からのみとなります。下記のカスタマーズフロントを電話をします。

フリーダイヤル:0120-506506(受付時間:10:00~19:00)

※IP電話からフリーダイヤルつながならい場合:050-3786-0506

音声通話SIMは、未成年は申し込むことができません。

OCNモバイルONEの音声通話SIMを未成年が利用するには?

OCNモバイルONEを親名義で契約した音声対応SIMや、容量シェアで追加した音声対応SIMを未成年の子どもに貸し与えることで未成年でも利用が可能です。

要は未成年がOCNモバイルONEを契約することはできませんが、親が契約した音声通話SIMを子供が利用することは可能です。

OCNモバイルONE親名義契約を未成年の子供が大人になったら名義変更可能?

OCNモバイルONEは、名義変更が可能です。親名義で契約していた音声通話SIMを未成年の子供に貸していて、未成年だった子供が成人して自分で利用料金を支払うとなった場合、契約者名を子供名義にでき支払い方法も子供名義のクレジットカードや口座に変更することが可能です。

名義変更には、800円(税込880円)の手数料がかかります。

未成年がOCNモバイルONEを契約するのに、なぜ親の同意が必要?

OCNモバイルONEでは未成年者の申し込みの場合、親権者の同意が必須です。これは、OCNモバイルONEに関わらず、「未成年者が契約を結ぶ際には民法第5条(未成年者の法律行為)によって親権者の同意が必要」とされています。

満20歳未満の者が契約をする際は、親権者(両親)の同意を得る必要があります。未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。

そこで、未成年者が行う契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。

民法で「未成年者が法定代理人(未成年者に対して親権を有する者(多くは親))の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と決められています。

このうち、例外として未成年者契約が 取り消せない場合があります。未成年者が法定代理人の同意を得て契約をしたときは、取り消すことはできません。

その為、どこの携帯会社でも未成年の申し込みでは親権者の同意を必須としています。

OCNモバイルONE利用者(未成年)と契約者(親権者)の違いは?

OCNモバイルONEを未成年が申し込んだ場合利用者となり、親が契約者となります。

契約者とは、契約を結ぶ人で料金の支払義務が生じます。本人確認書類の提出、本人名義クレジットカードや銀行口座の登録が必要です。利用者が利用した毎月の月額料金を支払う義務があります。

利用者とは、スマホを実際に使う人です。特に本人確認書類の提出等は必要なく、名前や生年月日の登録のみです。

OCNモバイルONEで未成年者単独で契約できないのは強力に保護されている点もある

民法では、未成年者は、判断力が備わっていないとされています。このため、不利な内容の契約を結んでしまわないように、強力に保護されています。

未成年者は、原則として単独で法律行為ができず、法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)の同意があって、初めて完全に有効な法律行為をおこなうことができます。

法定代理人の同意の無い未成年者による単独の法律行為は、後で取り消すことができます(第5条第2項参照)。

しかしながら、すべての行為が制限されてしまっては、未成年者は、法定代理人の同意がなければ、何もできなくなってしまいます。

このため、ただし書きに規定する「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」については、法定代理人の同意を要する法律行為から除外されています。